利用規約Terms of service

第1条(定義)
  • 「本クラブ」とは、大阪市北区角田町1-20 フキヤビル8F-82を本店所在地とし、藤原和代を代表とする屋号ALKのことをいう。
  • 「会員」とは、本利用規約に同意のうえ、本クラブにより入会を認められた個人のことをいう。
  • 「施設」とは、本クラブが運営し会員が利用する店舗のことをいう。
  • 「指導員」とは、本クラブの代表または代表によりトレーニングの指導またはサポートをする資格を与えられた者のことをいう。
  • 「会費」とは、本クラブの入会にあたって発生する入会金及びコース料金、その他本クラブが必要と判断し別に定める諸費用のことすべてをいう。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設及び運動プログラムをとおし、健康維持及び健康増進、理想の身体と健康づくりを図ることを目的とする。
第3条(会員制)
  • 本クラブは本クラブ会員、および指導員からの紹介で利用することができる。
  • 会員は本利用規約に同意し、本クラブと契約を締結する。
  • 施設の利用範囲、条件、特典については別途定める
第4条(入会資格)

本クラブの入会資格は以下のとおりとする。

  • 本利用規約に同意すること。
  • 会員および指導員より紹介のあった方。
  • 原則、満20歳以上から満69歳であること。
  • 本クラブ所定の健康状態申告書の提出により、本クラブの運動及び食事指導プログラムに堪えうる健康状態であることを本クラブに申告いただいた方。
  • 本クラブによる日常運動の指導及び食事制限の指導を遵守し、毎食の食事の報告を遅滞なく行える方。
  • 介助の必要がなく、一人で安全に運動ができることを、本クラブが判断した方。
  • 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
  • 伝染病やその他の他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
  • 妊娠していない方。
  • 刺青、タトゥーまたはそれに類するものを身体に施していない方。
  • 違法薬物またはそれに類するものの服用者でない方。
  • 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
  • 過去に本クラブより除名処分を受けていない方。但し、本クラブが別途再入会を承認した場合を除く。
第5条(入会手続)

本クラブに入会しようとする時は、第4条の入会資格を満たすことを条件に、以下に定める手続きを行うこと。

  • 本クラブ所定の入会申込書、同意書、健康状態申告書を提出すること。これらの書類に記載すべき事項を十分に記載いただけない場合は入会の承諾をしない。
  • 本クラブは所定の基準に従い、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行う。
  • 契約コースに従い、第6条に定める会費を本クラブに支払う。
第6条(会費)
  • 会費の詳細は別紙の料金表を基に、カウンセリング等を行ったうえで別途定める。
  • 会員は会費を、別途定められた支払方法に従い、同じく別途定められた支払期日までに本クラブへ支払うものとする。
  • 会員は実際の施設利用及び本クラブの指導の有無に関わらず、契約コースの会費を支払うものとする。
  • 本クラブが受領した会費は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できない。
第7条(施設利用遵守事項)

会員は施設の利用にあたり、以下の事項を遵守するものとする。

  • 自らの筋力、体力、体調等を考慮し、無理のない範囲でトレーニングを行うこと。
  • 施設の利用にあたり、本利用規則及び施設内諸規則、施設が入居する建物が定める利用規則等に従い、施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。
  • 本クラブへの入会の検討を目的としない第三者(乳幼児、ペット等を含む)を施設に入室させないこと。
  • 高額な金銭、貴重品等を施設に持ち込まないこと。また所持品等の管理は自らの責任で行うこと。
  • 本クラブの指導員の指示に従うこと。
第8条(禁止事項)

会員は以下の行為をしないこと。

  • 他の会員や本クラブ指導員を誹謗、中傷する行為。
  • 他の会員や本クラブ指導員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
  • 大声、奇声を発する、他の会員や指導員の行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
  • 物を投げる、壊す、叩く、蹴る等、他の会員や指導員が恐怖を感じる危険な行為。
  • 本クラブの施設、器具、備品の損壊や備品を持ち出す行為。
  • 他の会員や指導員を待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
  • 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で指導員を拘束する等の迷惑行為。
  • 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
  • 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
  • 施設内での宗教活動、政治活動、署名活動及び営業活動。
  • シャワールームで髪を染める行為。
第9条(告知義務及び通知義務)
  • 会員は入会申込書、健康状態申告書、同意書その他本クラブに提出する書類において、事実を告知するものとする。
  • 会員が前項に基づき告知した事実に変更が生じた場合には、会員は速やかにその旨を本クラブに通知すること。
  • 会員が各項目の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について、本クラブは責任を負わないものとする。
第10条(予約の変更・キャンセル)
  • 会員は予約の変更またはキャンセルを行いたいときは、予約前日の午後11時までにその旨を本クラブへ電話または電子メール等それに類する手段にて通達すること。それ以降の変更・キャンセルは認められず、1回分のトレーニングを実施したものとする。但し、本クラブの都合や判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではない。
  • 次回の予約は、お支払いいただいているコースの有効期限内の回数までとする。
第11条(有効期限の延長)
  • 本クラブが承認をした時に当該会員の契約するコースの有効期限は延長され、延長期間は病気や妊娠など、延長の理由によりその期間を定めるものとする。尚、一度延長した有効期限の再延長は行えないものとする。
第12条(免責)
  • 会員が施設の利用に関して被った損害や怪我、盗難等のその他の事故について、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負わないものとする。
  • 会員が施設の利用中に起こった自然災害、その他外因的事由により被った損害や怪我についての責は負わないものとする。
  • 会員同士の間に生じた係争やトラブルについては、本クラブは一切関与しない。
第13条(会員の損害賠償責任)

会員が施設の利用中、本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、本クラブに対して一切の迷惑をかけないものとする。

第14条(会員資格喪失)

会員は次の各号に一つでも該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失する。この場合、会員より支払われた会費は一切返金しないものとする。

  • 第15条に定める退会手続きを行い、本クラブがこれを承認したとき。
  • 第16条により除名されたとき。
  • 暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力もしくは違法薬物服用者であると本クラブが判断した場合。
  • 会員本人が死亡したとき。
第15条(退会)
  • 会員は自己都合により退会するときは、本クラブ所定の書面により来店のうえ退会手続きを行うものとする。電話または電子メール等それに類する手段による退会手続きは受理をしない。
  • 本クラブが受領した会費は返還できないが、病気や妊娠など、会員がやむを得ず退会をしなければならない場合のみ、入会金を除いた残りのコース回数分の返金を行う。
第16条(会員除名)

会員が次の各号の一つにでも該当する場合、本クラブはその会員を除名することができるものとする。

  • 本利用規約に違反したとき。
  • 本クラブの名誉、信用を傷つけた場合。
  • 第6条に定める会費の支払いが履行されないとき。
  • 第8条に定める禁止事項行為が認められたとき。
  • 指導員が会員と対面や電話または電子メール等それに類する手段で最後に意思疎通ができた日から起算して30日を超えて連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断で休んだとき。
  • 食事制限の指導やアドバイスに著しく従わない。または毎食の食事の内容の報告を正当な理由なく怠り、改善の見込みがないと本クラブが判断したとき。
  • 指導員に対し他社への就職斡旋や引き抜きの行為を行ったとき。
  • その他、本クラブが社会通念と照らして会員としてふさわしくないと判断した場合。
第17条(利用の禁止・一部制限)

会員が次の各号の一つにでも該当するときは施設の利用もしくは利用の一部制限を行うものとする。但し、これにより会員の会費の支払義務が軽減、または免除されることはない。

  • 伝染病、その他の他人に伝染するまたは感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
  • 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
  • 妊娠しているとき。
  • 飲酒、薬物の服用等により、安全な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。
  • 医師から運動、入浴等を禁止されているとき。
  • 事前の問診及び検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
  • 暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると本クラブが判断したとき。
  • 刺青、タトゥーまたはそれに類するものを身体に施しているとき。
  • その他、正常な施設利用ができない、他の会員の権利を侵害するもしくは他の会員に危害を加えるなど本クラブが判断したとき。
第18条(施設の閉鎖・休業)

本クラブは次の各号の一つにでも該当するときは、施設の全部または一部の閉鎖もしくは休業をすることができるものとし、閉鎖等が予定されている場合は緊急の場合を除き、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知する。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間等により、法令の定めまたは会社が認める場合を除き会員の会費支払義務が軽減、または免除されることはない。

  • 自然災害、その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと本クラブが判断したとき。
  • 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
  • 定期休業によるとき。
  • その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむをえない本クラブが判断したとき。
第19条(個人情報の取り扱い)

本クラブは会員より提出された書類等により知り得た会員の個人情報を、第2条に定める目的以外には使用せず、且つ会員の事前の同意なく第三者に開示しないものとする。但し、施設内で起こった会員の体調の急変やケガの際に医療機関への提供が必要になった場合及び法的機関の要請により提供が必要になった場合はこの限りではない。

  • 会員の個人情報は厳重に管理し、漏洩のないよう防止対策を講じる。
第20条(諸費用の変更ならびに運営システムの変更について)
  • 本クラブは、本利用規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について本クラブが必要と判断した場合は、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができるものとする。
  • 前項同様に施設の運営システムについて、本クラブが必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、変更することができるものとする。
  • 前項の変更の場合、本クラブは事前に電子メールまたはそれに類する手段、もしくは施設内に掲示する等の方法により、変更した内容を告知する。
第21条(本利用規則の改定)
  • 本クラブは、本クラブが必要と判断した時に本利用規約の改定を行うことができる。改定した本利用規約の効力は全会員に及ぶものとする。
  • 本利用規約の改定を実施した場合、本クラブは施設内に掲示する等の方法により、変更した内容を告知する。
第22条(合意管轄)

本クラブと会員との間のすべての契約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第23条(協議解決)

本利用規約に定めのない事項、またはその解釈に疑義が生じたときは、本クラブ及び会員双方が誠意をもって協議し、これを解決するものとする。